新型コロナウイルス感染拡大の影響で国内観光業の冷え込みに対する景気回復策として、旅行代金の最大半額相当を国が支援する「GO TOトラベルキャンペーン」の開始日が、【2020年7月22日】と決定しました。旅行代理店を介したパッケージプランのみならず、直接宿に予約する場合も対象となることで話題となりましたが、なんと、既に予約が完了している7月22日以降の宿泊についても割引きの対象となることが明らかになりました。コロナの感染拡大は未だに続いていますが、知っておいて損はないキャンペーン概要の続報をお伝えします。
旅行代金の最大半額を国が負担してくれる
GO TOトラベルキャンペーンの詳細については、以前こちらの記事で解説しました。
直接予約も国内旅行が最大半額相当へ!観光庁のGo Toトラベル事業を解説!
簡単にまとめると、「旅行代金の半額相当額を、①割引き②商品券――の組み合わせで国が負担してくれるキャンペーン」です。
上限は、宿泊を伴う場合は【1人1泊2万円】、日帰りツアーなどの場合は【1人1回1万円】となり、キャンペーンが継続している限りは何度でも利用できます。
旅行代理店などで「宿泊+交通機関のセットプラン」、いわゆるパッケージ商品を予約する場合はもちろんキャンペーンの対象です。
さらに今回は、個人が直接宿泊施設を予約した場合も、宿泊代金がキャンペーンの対象となるということで話題となりました(この場合は交通機関の運賃は対象外です)。飛行機のマイルや自家用車での旅行を考えている方にとってはまさに朗報でした。
キャンペーン適用は7月22日から
キャンペーンを主管する観光庁は7月10日、キャンペーンの詳細を公表し、7月22日からキャンペーンを始めることを明らかにしました。
元々は8月上旬頃からとしていたものを、前倒しして実施することになりました。
当初は8月中の開始を検討していたが、前倒しした理由について、赤羽国交相は「コロナ禍の影響を受けつつも(国民は)旅行への熱い思い、熱い期待がある」と説明。観光関連業界や地域の関係者から繁忙期である夏休みを支援の対象にするよう要望があったことも明かした。
(引用元:ロイター通信[https://jp.reuters.com/article/akaba-goto-idJPKBN24B0CS])
ただし、商品券については偽造防止の準備などの関係で、9月以降に開始する見込みとのことです。
国が負担してくれる支援額は「代金の2分の1」相当で、うち7割程度の割引きが7月22日から先行してスタートするという形です。
ケーススタディで見る割引額
わかりにくいので、実際にシミュレーションして見ていきましょう。
まずは「1人1泊4万円」の宿を個人で直接手配した場合。補助額の上限は2万円なので、この場合、最も効率のよい「半額分」を国から補助してもらえる形になります。
補助額のうち、「7割程度」が割引き、「3割程度」が商品券でしたよね。なので、割引額は1万4000円となります。本来であれば商品券も6000円分もらえるのですが、まずは割引きのみ先行実施ということなので、とりあえず7月22日~8月いっぱいは「代金全体の35%分が割引きになる」と覚えておきましょう。
上記のシミュレーションの場合は、1万4000円が割り引かれるため、宿泊施設への支払いは本来4万円のところ、2万6000円となります。
続いて、1人1泊2万円の宿を個人手配した場合。この場合は半額相当額の1万円分が補助の対象となります。割引き:商品券=7:3でしたので、割引額は7000円。この割引きが当面は先行実施となるため、本来2万円支払うべきところ、1万3000円で済むという計算になります。
最後は1人1泊10万円の高級ホテル・旅館を個人手配した場合。半額分は5万円ですが、補助上限は1人1泊2万円ですので、補助額は2万円となります。
7:3の法則で、割引額は1万4000円。本来10万円支払うべきところ、8万6000円で済むといった計算となります。
何だかややこしいな……と思った方も大丈夫です。難しいことはありません。宿泊料金もしくはパッケージ料金全体の35%相当額を計算してみてください。計算した額が割引額となりますが、計算した額が1万4000円を超えた場合は、1万4000円が割引額となります。
7月22日以降の宿泊料金の「35%分(上限1万4000円)」を国が負担してくれる!
通常は割引き後価格での販売に
キャンペーンを利用する際、通常は割引き後プランを旅行代理店や宿泊施設の直販予約システムから予約する形になります。
この体制が整うのが、7月27日ということです。そのため、7月27日以降に予約する場合は、本来の宿泊料金から既に35%分(上限1万4000円)が値引きされたプランを予約することになります。
既に予約済みの宿も対象
嬉しいのが、既に予約が済んでいる7月22日以降の宿泊も対象になるという点です。いちいちキャンセルして再度予約を取り直すという手間が不要となりました。
この場合は、事前に全額立て替えた上で、国に申請書を提出して還付を受ける方法となる予定です。
還付手続きに必要な書類は、以下の通り。
1.申請書(キャンペーン事務局や宿泊施設で入手)
2.個人情報同意書(同)
3.領収書(原本)
4.宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
注意すべき点は、領収書と宿泊証明書を必ず宿泊施設からもらっておくことです。
会社員の方は、出張時の経費精算などで扱いに慣れているかもしれませんね。
ちなみに、割引き先行期間中に宿泊した際の商品券の扱いについては今のところ不明です。が、商品券は「観光滞在時にその地域限定で使えるようにし、地元経済を支援する」というものですので、その趣旨からすると先行期間中の宿泊分については商品券は対象外となるような気がしています。
運営業務はツーリズム産業共同提案体に
また、観光庁は、今回のキャンペーンの運営業務を「ツーリズム産業共同体」に委託することを決めたと明らかにしました。
ツーリズム産業共同提案体は、日本旅行業協会などの業界団体や、JTB、日本旅行などの旅行会社などが参加しています。リクルート子会社や楽天、ヤフーなども協力しており、ネット予約でも簡単に割引きを受けられる点が特徴となります。各都道府県が独自に行っている県民限定プランなどに比べて、割引きを受ける手間の軽減が期待されています。
コロナの終息にはまだまだほど遠く、「こんな状態でキャンペーンを始められるのか」といった疑問の声も上がっているのが現状です。しかし一方で、3月頃から続く外出自粛が夏休みの書き入れ時まで続くと、観光産業にとっては文字通り死活問題という現実に直面しつつあるのも事実です。
今回のキャンペーンは、国がそうした問題への危機感を大きく抱いていることの表れともとれます。1人1人が感染対策を徹底した上で、キャンペーン利用でしっかり得をしつつ、国内経済を回していくことが理想なのかもしれません。
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