オフ会/その他

ラウンジや機内での撮影行為と肖像権・マナー問題―動画やブログは営利目的か―

Youtuber(ユーチューバー)と呼ばれる動画配信者による、飛行機の機内やラウンジなどの空港施設内での撮影行為が、「迷惑行為にあたるのでは」と話題になっています。「撮影行為自体が迷惑」「自分が映り込まないか不安」「(施設管理者に)許可を取っているのか」といった疑問の声が上がる一方、「静止画(写真)もダメなのか」「ブロガーはいいのか」といったとまどいの声もあり、議論を呼んでいます。”Youtuber”という言葉が浸透して動画配信者が増えていけば、いつかはぶつかる問題だったと思います。そこで、問題点を整理してここしょーなりの考えをつづっていきたいと思います。

増え続ける動画コンテンツと配信者

飛行機や航空会社のマイレージプログラム関連の動画を”Youtube”で検索してみると、数多くの投稿動画がヒットします。ここで個別具体的に取り上げることはしませんが、新しく導入された座席の座り心地や機内食などの様子をルポしたり、空港内のラウンジ室内の様子を収めたりした動画が数多く世に配信されているのがわかります。

Youtubeには動画コンテンツ内やページ内に広告を挿入することによって投稿者に広告収入が入る仕組みが用意されていて、これにはブログ執筆者(ブロガー)の一般的な広告収入と同じスキームであるGoogle AdSenseが活用されています。

有名Youtuberにもなると、月額うん千万円といった大金を稼ぐとも言われています。だからこそでしょうか、2019年4月に日本FP協会が発表した「小学生の『将来なりたい職業』ランキング」では、”Youtuber”が2年連続で男子児童の6位にランクインしていました。SNSにおける強い訴求力を持つと言われている動画コンテンツの配信者は、今後も増えていくものと思われます。

機内などでの撮影に賛否「マナー守って」「注意されたらやめる」

世の中に動画配信者が増えたことで新たな話題として挙がっているのが、動画撮影時のマナーの問題です。冒頭でも触れましたが、飛行機愛好家やマイラー界隈では、特に空港ラウンジ施設内や機内での動画撮影について「迷惑行為」だとして指弾する声がツイッター上で散見されました。主な意見の要旨は次の通りです。
※アイコン画像と実際の投稿者の性別は関係ありません

その1
いつかラウンジや機内での動画撮影が問題になると思っていた。
その2
他人の動画に映り込みたくない人が大多数だと思う。
その3
広告収入を得ている以上営利目的なのだから撮影許可が必要。きちんと許可を得ているのか。
その4
マナーや法令を守った上で面白い動画を作ってくれると嬉しい。

これに対し、次のような意見もありました(要旨です)。

その1
ラウンジで1人でカメラに向かって話すことより、複数で入室してガヤガヤ話している方が迷惑。
その2
公共の場で動画や写真を撮っている人を見るのが嫌ならそこに行かなければいい。
その3
撮影がダメなら注意されるし、注意されたらやめたらいい。
その4
航空会社はマーケティングの側面もあってYoutuberを活用しているため、動画撮影禁止は難しい気がする。

他にも様々な意見が見つけられますが、この議論にはいくつか整理すべき点があると思います。

肖像権とマナー

今回の動画撮影問題は、「肖像権」と「マナー」の2つの観点で切り分けて考える必要があると思います。

肖像権とは、他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたりしないよう主張できる権利のことです。人格権に則する「プライバシー権」と、著名人の経済的利益に重きを置いた財産権に則する「パブリシティ権」という2つの側面を持ちます。肖像権は法律に明文化されてはいませんが、憲法第13条の「幸福追求権」が法的根拠になっているとするのが一般的解釈です。肖像権は著名人に限らず、一般人にも認められています。

日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION)

肖像権が侵害された場合は、精神的苦痛を被るわけですから損害賠償請求ができます。また、画像や動画の削除などを求める差止請求もできます。

最高裁は、肖像権侵害の判断基準として「被撮影者の人格的利益の侵害が、社会生活上受忍の限度を超える」場合を違法としています。実際に肖像権侵害が認められるか否かは、撮影場所や目的、伝播程度などから受忍限度を超えているかどうかをケース・バイ・ケースで判断することになり、極めて曖昧になっています。撮影者側の表現の自由(憲法第21条)も尊重する必要があるため、慎重な判断が必要なのです。

日本国憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

(引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION)

肖像権については、「他者がアップした動画にたまたま自分の顔が判別できる状態で映り込んでいた」場合に考慮されることであり、差止請求や損害賠償請求については弁護士に相談した上で相手方に毅然と対応すべき事案です。

一方、ツイッターで意見表明されている方の多くはおそらく、実際に映り込んでしまった(=肖像権を侵害された)わけではなく、「一般的に迷惑だ」というマナーの観点から発言されているのだと思います。そこで、多くの動画が上がっているエアラインラウンジについて、各航空会社が定めている規則を確認してみましょう。

ラウンジ利用規則について

ANAの場合

ANAでは、「ラウンジ利用規則」というものを定め、室内での禁止行為などを明文化しています。その中に、撮影行為について言及されている部分があります。

ラウンジ利用規則
弊社では、弊社の運営するラウンジを安全かつ快適にお過ごしいただけるよう、「ラウンジ利用規則」を定めております。ラウンジをご利用いただける方は、弊社が定めるご利用基準を満たしたお客様です。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

ラウンジ内での以下の行為は、お控えください。
ラウンジ内の安全・快適性を阻害するような行為(過度な飲酒を含む)
他のお客様に不快感を与え、または迷惑を及ぼすおそれのある行為
(中略)
許可なく他のお客様または係員を撮影する行為等
(中略)
本規則の記載内容にご協力をいただけない場合には、ラウンジの利用を制限させていただくとともに、弊社運送約款、ANAマイレージクラブ会員規約等に則り、搭乗の制限、マイレージ会員資格の取消しなどをさせていただく場合もございます。

(引用元:https://www.ana.co.jp/ja/es/serviceinfo/share/loungerule/)

このラウンジ利用規則は、国内線ラウンジも国際線ラウンジにも適用されます。

直接的に「撮影」行為に言及しているのは「許可なく他のお客様または係員を撮影する行為等」という部分です。他の利用客はもちろん、グランドスタッフや客室乗務員など航空会社の社員も、就業中か否かを問わず肖像権を有しています。そのため、無断で撮影する行為は肖像権侵害に当たる可能性が高いです。

一方、裏を返せば被写体が「他のお客様または係員」でなければ撮影行為について直接禁止する文言は見あたりません。一方で、「ラウンジ内の安全・快適性を阻害するような行為」「他のお客様に不快感を与え、または迷惑を及ぼすおそれのある行為」という部分が適用される余地があります。撮影行為を「不快」と思うかどうかは、利用客にゆだねられています。そのため、他の利用客から「不快だ」と苦情が来れば撮影者に対して注意・制止がなされるものと思われます

また、規則上、ANAは禁止行為を続けた利用客に対して「ラウンジの利用制限」「搭乗制限」「マイレージ会員資格取り消し」などの措置を取れるとしています。

JALの場合

JALもラウンジの利用規則を定めています。2019年1月に改定され、室内への飲食物持ち込みがOKになりました。規則全文を掲載します。

ラウンジご利用規則について
弊社ではラウンジをお客さまに安全かつ快適にご利用いただくために、ご利用規則を定めております。ご利用にあたりましては下記事項をお守りいただきますようお願い申し上げます。快適にラウンジをご利用いただくため、皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
1.ラウンジで提供しているお食事・お飲み物をラウンジの外に持ち出すことはご遠慮ください。
2.サクララウンジにお持ち込みになられた飲食物は各サクララウンジの「ダイニングスペース」(飲食可能エリア)*にてお召し上がりください。ダイヤモンド・プレミアラウンジではすべてのエリアにてお持ち込みになられた飲食物をお召し上がりいただけます。また、周囲のお客さまのご迷惑になる場合がございますので、お持ち込みになられたにおいの強いもののラウンジでの飲食はお控えください。
*各空港ラウンジにおけるダイニングスペースはホームページまたは各空港ラウンジにてご確認ください。
3.ラウンジに備え付けてある物品は、ラウンジ内にてご利用ください。
4.身の回りの私物は、ご自身で管理をしてください。盗難、紛失等が発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。

なお、ラウンジ内での以下の行為は、禁止行為の対象となりますのでご留意ください。
・係員の業務の遂行を妨げる、またはその指示に従わない行為
ラウンジ内の安全、快適性を阻害するような行為
・食器類・未使用のコピー用紙等の備品を無断で持ち出す行為
・営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)
・施設、備品の現状を無断で変更する、または用途以外に使用する行為
・指定された場所以外における携帯電話での通話
・指定された場所以外での喫煙行為
・搭乗クラス、JMB会員ステイタス、アライアンス会員別に定める利用基準等に反する行為

万が一ご協力をいただけない場合には、ラウンジのご利用を制限させていただくとともに、弊社運送約款、JALマイレージバンク(JMB)一般規約等に則り、搭乗の制限、マイレージ会員資格の取消し等をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。


2019年1月改定
日本航空

(引用元:https://www.jal.co.jp/dom/service/lounge/rules.html)

ご覧のように、JALの規則の中には、「撮影行為」について直接的に言及している文言はありません。強いていうなら、「ラウンジ内の安全、快適性を阻害するような行為」の部分が適用される余地はあります。JALは「ラウンジ内の安全、快適性を阻害するような行為」について具体例を挙げていませんが、こちらもANA同様に他の利用客から「不快だ」と苦情が来たものについては何らかの対応をするものと思われます。また、ANA同様、JALも禁止行為を続けた利用客に対して「ラウンジの利用制限」「搭乗制限」「マイレージ会員資格取り消し」などの措置を取れるとしています。

エアラインラウンジの所有者は、運営会社である各航空会社であり、ANAやJALが管理しています。ラウンジ施設内は「公道」ではないため、利用者は施設管理者の定めたルール(=利用規則)を守らなければなりません。また、ラウンジは入室条件を満たした限られた人だけが利用できる場所ではありますが、私的占有スペースではないため、「撮影しているエリアにわざわざ入ってくるな」という意見は通らないわけです。

機内での撮影について

ANAの場合

続いて、ラウンジ同様に多くの動画が上がっているのが、機内で撮影したものです。ANAでは、運送約款で次のように定めています。

国内旅客運送約款

第2章 旅客運送【第1節 航空券】
第16条 運送の拒否及び制限会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地空港で降機させることができます。(中略)
(3)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合(中略)
 (ニ)他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある場合

(引用元:https://www.ana.co.jp/ja/jp/siteinfo/domestic/conditions-of-carriage/)

国際運送約款

10.REFUSAL AND LIMITATION OF CARRIAGE
(A) Right to Refuse Carriage, Etc
ANA may refuse Carriage of, or remove, any Passenger, and in such case his/her Baggage will be handled in the same way, if ANA determines at its reasonable discretion that: ・・・
(5) the passenger or his/her conduct, age or mental or physical condition; ・・・
 (b) may cause discomfort or makes himself/ herself objectionable to other Passengers

(引用元:https://www.ana.co.jp/en/jp/siteinfo/international/conditions-of-carriage/)

(日本語訳参考)
第10条 (運送の拒否及び制限)
(A) (運送の拒否等)
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。(中略)
(5)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合(中略)
 (b)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合

(引用元:https://www.ana.co.jp/ja/jp/siteinfo/international/conditions-of-carriage/)

国内線、国際線とも、「撮影行為」自体を禁止している文言はありませんが、「他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある」行為をした乗客の運送を拒否できるとしているため、ラウンジ同様に他の乗客から「不快だ」と苦情が来れば客室乗務員はなんらかの対応をする必要が出てくると思います。

JALの場合

続いて、JALの運送約款を確認しましょう。

国内旅客運送約款

【第2章 旅客運送】第1節 航空券
第16条 運送の拒否及び制限
会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。(中略)
(3)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合(中略)
 (ニ)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合

(引用元:https://www.jal.co.jp/dom/yakkan/)

国際運送約款

10. REFUSAL AND LIMITATION OF CARRIAGE
(A) 
Right to Refuse Carriage, Etc.
JAL may refuse Carriage of, or remove, any Passenger, and in such case his/her Baggage will be handled in the same way, if JAL determines at its reasonable discretion that: ・・・
(5) the passenger or his/her conduct, age or mental or physical condition; ・・・
(b) may cause discomfort or makes himself/ herself objectionable to other Passengers

(引用元:https://www.jal.co.jp/en/inter/carriage/)

(日本語訳参考)
第10条 (運送の拒否及び制限)
(A) (運送の拒否等)
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。(中略)
(5)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合(中略)
 (b)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合

(引用元:https://www.jal.co.jp/inter/carriage/index.html)

国際運送約款についてはANAと全く同じです。国内線でもANA同様、「撮影行為」自体を禁止している文言はありませんが、他の乗客に不快感を与えるような行動はNGとなっています。機内での撮影もただちに違法・ルール違反となるわけではありませんが、周囲に気を配って他人に不快感を与えないように気をつけたいところです。

営利目的か否か

続いて散見された意見が「営利目的の場合は管理者に撮影許可がいる」というものです。テレビ局や雑誌媒体などがラウンジ内で取材・撮影する際は、基本的に前もって広報担当部署などに取材申請を出して航空会社より許可を得ています。テレビや雑誌といったメディア媒体は影響力があり、航空会社が広報戦略上またリスク管理上、事前申請・許可は必須となります。

一方で、個人が発信する、広告をつけたYoutube用の動画撮影やブロガーの写真撮影は「営利」目的になるのでしょうか。

「営利」と「非営利」については、著作物の適正利用の推進など行う国際非営利団体「クリエイティブ・コモンズ」(CC)が次のように記しています。

何が「営利」で何が「非営利」かは、最終的には裁判所の解釈によって定まりますので、残念ながらクリエイティブ・コモンズ・ジャパンではお答えすることができません。

例えば、対価をとって販売し利益を得ている場合には、営利活動といえるでしょう。また、NPO法人やボランティア団体、学校法人などが何らの収入を得ずに行っている利用は、非営利といえるでしょう。しかし、この間にある沢山の境界事例では、何が営利で何が営利ではないのか、という判断は大変難しく、国によっても異なり、同じ国でも事例によっても異なる可能性があるため、専門的な法律アドバイスが必要になってしまう場合があります。クリエイティブ・コモンズでは、この点が明確になるよう国際的に議論を続けているところです。

(引用元:https://creativecommons.jp/faq/)

ご自身のYoutubeやブログで、直接的に物販していることは少ないと思います。ですが、広告を貼っている以上は広告収入を得ているわけであって、完全に非営利とは言えないかもしれません。アフィリエイトについても同様です。

そんな中で、次のようなCCの興味深い記事がありましたので、引用させていただきます。ただし、CCの直接リンクが切れてしまっているため、やむを得ず孫引きしている点、ご了承ください。

中でも、コンテンツの営利/非営利目的利用の区別については、シンポジウムの中で何度も話題に上り、登壇者の、ひいてはクリエーションの現場における高い興味を感じました。 
クリエイティブ・コモンズのライセンスでも、営利/非営利の区別はライセンスの種を分ける一つのメルクマールになっていますが、例えば”アドのついているサイトでの利用”がいずれの目的の利用となるのかなど、営利/非営利の判断は容易ではありません。 
福田氏は、営利/非営利の切り分けがもう少し固まれば、 CC等のライセンスも有用性が増すのでは、と言います。 
伊藤氏は、ユーザーがどこで「気持ち悪い」と思うかが一番重要な基準であり、半数のユーザーは広告の有無にその判断のメルクマールを置いていると言います。ただ、ブログにグーグルのアドセンスが入っているだけで営利目的と判断されてしまうと、多くの重要なウェブサイトが営利目的となってしまいます。そのため、”営利が主目的”という場合以外は非営利目的とするべきである、と述べていました。CCでは、物の販売や広告が主な利用目的である場合は営利、サイト運営等のインフラのために広告をつける場合は非営利であると判断しており、 これによればYouTubeは非営利団体にあたります。 
さらに、福田氏は、ユーザーやコンテンツ・ホルダーのいずれにも共通して営利と判断されるのは、動画を流している画面に直接的に広告を載せる方法(代表的なのは、テレビや雑誌)であると述べていました。(C) Creative Commons Japan

(引用元:http://haraita9283.blog98.fc2.com/blog-entry-155.html)

この記事では、「”営利が主目的”でないブログはグーグルのアドセンスが入っていても非営利目的とするべきである」との意見が紹介されています。たしかに、広告を貼っているだけの雑記ブログやYoutubeの動画をすぐに「営利目的だ」と断じるのは容易ではなく、CCの言う通り「最終的には裁判所の解釈によって定ま」るものだと言えます。そのため、アドセンスが貼ってあるからといってすぐに「営利目的だ」と指摘する行為は控えるべき、だと個人的には考えます

動画撮影と写真撮影との違い

興味深いアンケート結果(投票総数1178票)がツイッター上にありました。とある方が、ラウンジや機内での撮影が迷惑か聞いた結果、「(動画・静止画とも)どちらも迷惑」が最も多い34%、「静止画ならOK」が29%、「静止画も動画もOK」が12%でした(「回答だけ見る」25%)。アンケート文章では「撮影」の様態について触れられておらず、撮影方法や時間帯など様々な要因があるため一概には言えませんが、動画よりも静止画を許容する方が多いという結果も読み取れたのです

たしかに、これまでラウンジや機内などの様子を収めたブログは世に多く発信されていましたが、「ブロガーの写真撮影は迷惑」という声はYoutuberの動画撮影ほどではなかったと思います(もちろん「以前から写真撮影するブロガーが疎ましかった」という方も一定数いらっしゃると思います)

静止画より動画撮影が疎まれやすい理由を考えてみました。

  • 動画は静止画より他人が入り込みやすく、肖像権侵害が不安
  • 写真よりぼかしなどの編集が難しく、映り込みを加工してくれるか不安
  • 発声しながらカメラを回すのがうるさい、不快
  • 写真撮影より目に付きやすく、不快
  • Youtuberという存在が嫌い
  • 迷惑行為だと思っていなさそうで不愉快

こんな感じでしょうか。他にもあるのかもしれません。

ですが、ラウンジ規則上では動画撮影だろうと写真撮影だろうと明記はされておらず、他人を不快にさせる行為や他人に迷惑をかける行為がダメだというところが重要です。動画撮影者の中に「写真撮りまくっているブロガーだって同じじゃん」という思いを持っている方がいらっしゃるとしたら、その通りです

動画だろうが写真だろうが、他人に不快な思いをさせないように配慮する気持ちが大事だと思います。

ここしょーのスタンス

ここしょーがSFC修業を始めたのは2017年です。SFC修業や飛行機のステータスなんかは、2016年組のみなさんのブログを読んで勉強させてもらっていました。やはり写真があると、その現場に行っていなくても状況が伝わってくるので、とても参考になります。これはホテルの宿泊記も同じです。

SFC修業を始めたのと同時にツイッターでマイラーアカウントを開設し、大先輩から2018年以降に修業を始めた方まで多くの方にフォローいただいてきました。オフ会なんかも初めて参加させてもらい、年齢や立場の異なる幅広い層の方々と「飛行機好き」「旅行好き」といった共通項で仲良くしていただける関係性が新鮮で嬉しくもありました。

ですが、人間ですから、どうしても意見対立や気にくわないこともあります。匿名という環境もあり、言わなくてもいいことを発信し、エアリプ、引用RT合戦などという争い・議論も目にしてきました。ここしょーの基本的考えは「趣味の世界なんだから楽しければそれでいい」というもので、仮に自分と違う意見を目にしてもスルーしています。平和大好き人間です。

では、なぜそんな私が今回のような記事を書いたかというと、自分もブログを運営している身であり、他人事ではないと感じたからです。私だって、過去にラウンジや機内で写真を撮ってブログ記事にしてきました。そこをスルーし、自分のスタンスを明らかにしないで今後もラウンジや機内で写真を撮って記事を更新していくということができなかったからです。なので、ここしょーのスタンスを記しておきます。

ここしょーは、今後も周囲の方のご迷惑にならないよう最大限留意し、読者の方に有益な情報となるような記事を書くための写真撮影を行います。撮影は他の利用者の邪魔にならないよう、今後もスマートフォン1台でのみ行います。撮影に際しては出来る限り他の利用者の顔が写らない画角を選んで短時間で撮影を済ませ、万一映り込んでしまった場合はぼかしを入れるなどの方法で個人が特定できないよう加工します。ただし、苦情などを直接または係員などから申し出られた場合は、撮影行為を即時中止します。

 

自分はYoutubeのアカウントで飛行機関連の動画を撮影・公開する予定はありませんが、そうした動画配信者さんは、ラウンジ利用規則や運送約款を順守している限り、同じコンテンツ発信者として応援しております。具体的には、他人に不快な思いをさせたり迷惑だと思われたりしないよう配慮して撮影されていることです。

そして、撮影者だけでなく、写真も撮らないしブログも書いてないし動画も撮らないという方は、もし利用時に周囲に配慮せず不快に思わせる撮影者がいたら、すぐに係員に苦情を伝えるべきだと思います。私もそうするつもりです。もちろん、航空会社の問い合わせページから苦情を送信するという手も有効だと思いますが、最も効くのは「現行犯」です。不特定多数に対するアナウンスよりも、迷惑な個人を特定した上でその場で注意してもらう方が即効性があります。ラウンジや機内での動画撮影禁止をルール化するのは時間がかかると思いますが、まずは目の前にいる迷惑行為者の制止です。

おそらく、動画を撮ってアップしたことがあるか否か、ブログをやっているか否か、その立ち位置によって考え方は異なるケースが多いのかなと思います。けれども、動画であれ写真であれ、「撮影行為は他人に迷惑をかけるリスクが高い」という認識を一人でも多くの人が持つことで、少しでも現状が改善していけばいいなと思います。

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東京都の下町生まれ、都内暮らし中のアラサー会社員。2017年にANAのSFC、18年にJALのJGCを取得しました。19年はANAダイヤ継続修業を43日間で達成。ドローン操縦士資格も保有し、面白いことにつなげたいと思っています。

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