得する生活術

Go Toトラベルキャンペーンの注意点について観光庁資料から考察してみた

新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んだ観光需要を喚起する「Go Toトラベルキャンペーン」について、国は7月22日から開始すると先日発表がありました。8月いっぱいまでは宿泊代金の35%割引を先行して実施、9月からは旅行先で使える商品券と割引の併用で、旅行代金の最大半額相当を国が補助してくれるという大きな施策です。このたび、観光庁がQ&A資料を公表したので、その内容の確認と考察についてまとめたいと思います。お得なキャンペーンですが、立て付けがわかりにくい部分もあるため、しっかり理解して最大限補助を受けられるようにしていきたいですね!

旅行代金の最大半額を国が負担してくれる

GO TOトラベルキャンペーンの詳細については、以前こちらの記事で解説しました。

直接予約も国内旅行が最大半額相当へ!観光庁のGo Toトラベル事業を解説!
あす、2020年6月19日に新型コロナウイルスの感染拡大防止策として行われていた国内の移動制限が緩和されることに伴い、観光の消費を促す国の施策「GoToトラベル」キャンペーンが注目されています。

簡単にまとめると、「旅行代金の半額相当額を、①割引き②商品券――の組み合わせで国が負担してくれるキャンペーン」です。詳細は上記の記事をご覧ください。

また、国は先日、このキャンペーンを7月22日に開始することを発表しました。まずは割引きのみ先行して実施、9月以降は商品券と割引きの組み合わせで補助されるとのことです。

7月22日から始まる割引きの補助率は、上限を1万4000円として宿泊代金の35%相当分です。先行実施についての詳細は、こちらをご覧ください。

7月22日開始決定!GO TOトラベルキャンペーンは予約済みの旅行も対象に!
新型コロナウイルス感染拡大の影響で国内観光業の冷え込みに対する景気回復策として、旅行代金の最大半額相当を国が支援する「GO TOトラベルキャンペーン」の開始日が、【2020年7月22日】と決定しました。

重要なのは、
①7月27日以前に申し込みを済ませた場合も補助の対象となる
②27日以前に申し込んだ場合は宿泊時に全額を支払い、後日還付手続きを行う必要がある
③27日以降はあらかじめ35%引きされたキャンペーン価格で予約でき、手続きは不要となる
――といった3点です。

Q&Aに見る注意点

観光庁は7月13日、キャンペーンに関するQ&Aを公表しました。ここから今後注意すべき点や理解しておくべき点をまとめてみます。

支援が受けられる旅行代金は税込み価格?

税込み価格です。あらかじめ35%割引きされたキャンペーン価格で手配できるようになる(最短)7月27日以降に予約する場合は気にする必要ありませんが、27日以前に予約し、後日還付手続きを行う場合は重要な情報です。

支援額の計算の基礎となる「旅行代金」に税が含まれるということで、消費税宿泊税を含んだ額の35%分(上限1万4000円)の補助を受けることができます。純粋な部屋料金だけでなく、税も含まれるということなので、例えばハイクラスホテルの「サービス料」や「リゾートフィー」といった派生費用も含まれるものと解釈できそうです。

ちなみに、補助の上限は1万4000円なので、諸税を含んで1人1泊4万円のとき、最もお得な半額相当の補助となります

7月20日~24日の4泊旅行は対象か

7月22日以降に開始する旅行が支援の対象となるため、パッケージツアーの場合は受けられません。パッケージツアー旅行商品は、7月22日以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外という判定です。

ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合は、キャンペーン開始後の旅行代金を区別して確定できるため、22日以降の宿泊分は対象となります。

商品券の配布までは支援額が小さいという理解でよいか

そのとおりです。キャンペーンでは1人1泊2万円を上限として旅行代金の半額相当を「割引き7:商品券3」の割合で補助してくれるものです。

例えば、1人1泊4万円の宿に泊まる際は、1万4000円の割引き+商品券6000円=計2万円相当の補助が受けられます。

しかし、商品券の配布は9月以降を予定しているため、7月22日~8月いっぱいの宿泊は「1万4000円の割引き」部分しか適用されません。

結局、商品券の遡及配布は「ない」ということですね。

7月27日以降はキャンペーン価格で予約できる?

あくまで最速の日程であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システムごとに対応が整う時期は異なることとなる見込みです。

どういうことかというと、7月27日以降はあらかじめ35%引きされたキャンペーン価格で予約でき、その場合は後日還付手続きなどの必要はありませんが、業者によってはシステム改修が間に合わず「キャンペーン価格で予約できない」ケースがある見込みということです。

その場合、システム改修が間に合わなかった宿も27日以降も補助対象になりますが、その場合は27日以前の予約と同様に後日還付手続きが必要になるということです。

7月27日(月)は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なることとなる見込み。

(引用元:観光庁資料より)

なお、キャンペーン価格で販売する準備が整った事業者については、観光庁HP等でお知らせがある予定とのことです。

還付手続きでの補助はいつまでの旅行が対象か

8月31日までの宿泊について、還付手続きが可能です。9月以降の取扱いについては、今のところ未定です。

7月27日以前に予約した旅行についても補助の対象となると発表されたことで、宿泊需要が低く宿泊料が安い今のうちに続々と予約を入れている方もいるかもしれませんが、現状では9月以降の予約については還付手続きでの補助がおりるか未定とのことです。注意しましょう。

POINT

ちなみに、9月以降には商品券の配布が始まり、割引きとの組み合わせでようやく「半額補助」がスタートします。

還付手続き申請を「8月31日まで」と定めたのは、「商品券発行対象の旅行との事務作業を区別するため」という理由が一つ推察できます。

今の段階で例えば10月宿泊の予約を入れてしまうと、その宿泊は割引きと商品券の組み合わせによる補助の対象となる期間ですので、商品券も発行しなくてはいけません。ですが、後日還付手続きを行う場合は、宿泊後に商品券が発行される形となり、それでは旅行先でしか使えない地域限定の商品券を(立て付け上の話では)使うことができなくなってしまいます。

そうした政策合理性を担保するための措置ということが考えられます。もちろん、還付手続き可能期間を短くすることで、事務局の還付手続き作業を少しでも軽減するという側面も大きいと思います。

後日の還付手続きは誰が行うのか

割引分の還付は、代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行うことが原則です。

つまり、旅行代理店を経由して申し込んだ旅行については旅行代理店が手続きと還付を行います

自分で手配した場合は、以下の2通りに分かれます。

①じゃらんなどの旅行ウェブサイトで予約と決済を行った場合は、予約サイトが手続きと還付を行います。
②現地で支払った場合は、旅行者が事務局に直接申請手続きをします。

現地払いのときに行う申請手続きは以前の記事でもご紹介しましたが、次の流れになります。

現地払い時の還付手続きの流れ

(1)実際に旅行したことを証明するため、旅行者から事務局に郵送またはオンラインで以下の書類を提出
①申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)
②個人情報同意書(同)
③領収書と宿泊証明書(宿泊施設から入手)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込等)

民泊は補助対象となるか

なります。住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になるとのことです。

ゲストハウスなどは補助対象となるか

なりますゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンションなどは、旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になります。

コテージなどは補助対象となるか

なります。旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、グランピング(常設のテント)などは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となります。

一方、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(キャンプ場のテント区画)などは、支援の対象となりません。

レンタカー代は補助の対象となるか

レンタカー代のみでは支援対象とはなりません。「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となります

商品券はどこで受け取るのか(9月以降)

詳細については後日発表があるとのことですが、現状は次の方法を想定しているとのことです。

商品券の受け渡し場所

①旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し
②旅行ウェブサイト経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
③宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し

注意点のまとめ

再度に、注意しておきたいことをまとめてみました。

まとめ

①7月22日~8月末頃の旅行では1万4000円を上限に宿泊料の35%しか補助を受けられない
②商品券の遡及配布はないので、9月以降の旅行の方が補助率が高い
③還付手続きの対象は当面8月31日までの宿泊分なので、9月以降の宿泊予約は要注意
④予約サイトで決済も済ませば還付手続き必要なし!キャンセルの心配がなければオンライン決済も視野に

還付手続きや商品券の発行など、詳細について後日発表するとした部分もまだまだあるので、継続してウォッチしていきたいと思います!

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東京都の下町生まれ、都内暮らし中のアラサー会社員。2017年にANAのSFC、18年にJALのJGCを取得しました。19年はANAダイヤ継続修業を43日間で達成。ドローン操縦士資格も保有し、面白いことにつなげたいと思っています。

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